不動産登記

不動産について、売買、贈与、相続、離婚による財産分与などで、土地や建物の権利を取得したとしても、権利関係が不動産登記簿謄本(登記事項証明書)に記載されなければ、その権利を他人に主張することはできません。登記簿謄本は法務局が管理している公的な文書で、誰でも閲覧することができます。記載内容は、不動産の所在地、面積、所有者、抵当権の有無…などで、登記簿謄本にきちんと権利関係を記載することは、取引の安全性を守る意味も持っています。不動産の登記には様々な種類があり、内容に応じて法務局に提出する書類も異なります。当事務所では以下に記した不動産登記について、必要書類の取得、作成、申請手続きを行っています。お忙しい方には、当事務所で代行可能なものは丸ごとご依頼いただくこともできますので、まずはご相談ください。

不動産登記簿謄本は、大きく3つの部分に分かれています

  • 一つ目は「表題部」で、不動産の所在地や面積といった「物理的な情報」がわかる部分。表題登記は司法書士ではなく土地家屋調査士が担います。
  • 二つ目は「権利部(甲区)」で、現在および過去の所有者の履歴が記されている部分。所有権を取得した原因(買った、もらった、相続した等)と取得の日付がわかります。
  • 三つ目は「権利部(乙区)」で、所有権以外の権利が記されている部分。代表的なものは「抵当権」で不動産を担保にローンの借り入れをした際、設定されます。ローンを完済しても自動的に消えるものではないので、「抵当権抹消」の登記申請が必要です。

料金

※ご相談内容に応じて個別にお見積もりいたします。

報酬(税抜)実費
所有権移転(売買)65,000円(税抜)~
固定資産評価額に応じて異なります。
※決済当日の立ち会い費用含む
固定資産評価額×20/1000
例:評価額が1000万円の場合
1000万×20/1000=200,000円
※土地の場合、軽減措置期間に限り減税
所有権移転(贈与、財産分与など)50,000円(税抜)~
固定資産評価額に応じて異なります。
固定資産評価額×20/1000
例:評価額が1000万円の場合
1000万×20/1000=200,000円
上記に伴う契約書等の作成20,000円(税抜)~
登記原因証明情報作成20,000円(税抜)~
司法書士による本人確認書類作成
※権利証紛失の場合
70,000円(税抜)~
所有権保存40,000円(税抜)~固定資産評価額×4/1000
抵当権設定45,000円(税抜)~債権額×4/1000
抵当権抹消(1不動産につき)18,000円(税抜)不動産の数×1,000円
登記名義人住所・氏名変更
(1不動産につき)
15,000円(税抜)不動産の数×1,000円

※事前調査のための不動産登記情報の取得、完了後の登記事項証明書の取得は、不動産の数に応じて別途費用がかかります。