成年後見制度

判断能力の不十分な方々が不利益を受けることなく、本人の生活や財産が守られることを目的とした制度が、成年後見制度です。この制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」がありますが、それぞれ異なる手続きが必要です。

法定後見制度

「法定後見制度」は、認知症、知的障がい、精神障がいなどにより、本人が判断することが難しい状態の方々を支援し保護する制度です。

法定後見制度

判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の3つの種類に分かれています。家庭裁判所へ申立てをする必要があり、申立書とともに、戸籍謄本、住民票、財産目録、医師による診断書などをはじめ、様々な書類を提出します。一定の手続きを経た後、成年後見人・保佐人・補助人の何れかが家庭裁判所によって選ばれますが、それぞれできる行為が異なります。本人が行う法律行為に同意をしたり、同意を得ずに本人が行った不利益な法律行為を取り消したり、本人を代理して重要な契約などを締結したり…。後見・保佐・補助の種類に応じて、代理権や取消権、同意権の有無や範囲が決まり、本人の利益を守りながら、法律行為をサポートします。

任意後見制度

将来、判断能力が不十分になったときに備えて、本人が元気なうちに任意後見人とあらかじめ契約を結ぶのが「任意後見制度」です。「任意後見制度」は、本人が後見人を親族や知人など自由に選ぶことができ、対象となる行為を契約で定めるため、柔軟な対応ができます。

この契約は公正証書で締結することが法律で定められており、実際に効力が発生するのは、本人が自分で決定することが難しくなり家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立て、監督人が選任された時点です。たとえば、アパート経営をしている親が、もしも将来認知症になってしまった場合は、後見人である子がアパートの修繕などをできる・・・といった任意後見契約を親子で定めておけば、いまの不安の軽減につながります。

任意後見制度

当事務所では、現状どのようなご不安やご希望をお持ちかお話をお聞きしたうえで、「法定後見制度」の利用が適切であるか依頼者様と慎重に吟味したうえで、必要である場合は家庭裁判所へ提出する書類作成等のお手伝いを致します。また、「任意後見制度」が望ましいと判断し得るケースでは、任意後見契約締結のための公正証書作成のサポートをゼロから承ります。

料金

※ご相談内容に応じて個別にお見積もりいたします。

報酬(税抜)実費
成年後見等申立書作成内容によります収入印紙代、郵券、送料等
任意後見契約(原案)作成内容によります公証役場手数料(内容によります)