相続放棄では代襲相続は発生しません。代襲相続とは、たとえば自分の父の父、つまり祖父が亡くなった時点で、父が既に他界していた場合、父に代わって自分が祖父の相続人となることです。相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったことになるので、その子どもが代襲相続する、ということはありません。相続財産には預貯金などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産が含まれますが、仮にマイナスの方が多い場合は、相続放棄をすることでその支払義務を負う必要がなくなります。たとえプラスの財産が多くても、心情的に一切関わりたくない事情があれば、相続放棄が手段の一つとなります。ただし原則として撤回ができないので、相続放棄後かなりのプラスの財産が出てきたとしても、自分のものにすることはできません。相続放棄は慎重に考える必要があります。
相続放棄は裁判所への
申述が必要

「電話で兄弟に自分は相続放棄すると伝え済みです」と話される方もいますが、相続放棄は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ申述する必要があります。被相続人の住民票除票や申述される方の戸籍謄本に加え、被相続人との関係によっては大量の戸籍を集めて提出しなければならないことも。当事務所では、裁判所へ提出する相続放棄申述書の作成、必要書類の取得などのサポートをいたします。
相続放棄の期限は原則として
「3か月以内」
相続放棄の申述は「相続開始があったことを知った日から3ヵ月以内」にする必要があります。亡くなったことを当日知った場合は、相続開始当日から3か月以内ですが、会ったこともない被相続人の相続人となるケースなどでは、相続開始から数年後に知ることもあります。この所定の期間内に手続きをしなければ、プラス・マイナス両方の財産を相続することになってしまいます。

単に、忙しくて3か月が過ぎてしまった・・・というような理由は認められません。ただし、事情によっては3か月を過ぎても相続放棄の申述を受理されるケースもありますので、当事務所へご相談ください。
相続放棄しても受け取れるもの

相続放棄をしても受け取れるものもあります。その一例をご紹介します。
- 自分が受取人に指定されている死亡保険金
- 香典や御霊前など
- 仏壇や墓、仏具などの祭祀財産
- 未支給年金、遺族年金など
※一定の要件を満たす方
料金
※ご相談内容に応じて個別にお見積もりいたします。
| 報酬(税抜) | 実費 | |
|---|---|---|
| 相続放棄(3か月以内の場合) | 40,000円(税抜)〜 | 収入印紙代、郵券、送料等がかかります。 |
| 相続放棄(3か月経過以降の場合) | 内容によります。 |
※必要書類の取得費が別途かかります。
