遺言書作成

だれに、なにを、どれくらい残したいか。遺言書に自分の意思を記しておくことは、将来的に思いを実現させられるうえ、相続人の手続きがスムーズに運ぶという利点もあります。ただし、遺言書の書き方にはルールがあり、法律で定められた要件を満たしていなければ、エンディングノートと同様に法的効力が認められません。ビデオや音声での遺言も無効とされています。遺言書にはいくつかの種類がありますが、当事務所では最も確実性のある「公正証書遺言」をおすすめしています。ご依頼いただけばお話をお聞きして、原案作成、公証役場とのやりとり、証人の手配など、「公正証書遺言」作成のサポートをいたします。

遺言書の種類

遺言書の種類

遺言書には「普通方式遺言」と、特殊な状況下で作成される「特別方式遺言」があります。一般的によく作成される「普通方式遺言」の中の次の2種類についてご紹介します。

自筆証書遺言:遺言者が全文・氏名・日付を自署、押印して作成(財産目録を除く)
公正証書遺言:法律の専門家である公証人に要望を伝えて、公証人が作成

種類良い点注意点
自筆証書遺言いつでも自分だけで作成できる
内容を他の人に見せずに作成できる
費用がかからない
不備があると無効になってしまう
偽造・変造、紛失の危険性がある
相続発生後、裁判所での「検認」が必要(※)
公正証書遺言法的効力の高い内容にできる
公証役場で長期間保存される
相続発生後、裁判所での「検認」が不要
費用がかかる
公証人以外に2人の証人が必要
公証人と証人に内容を知られてしまう

※法務局の自筆証書遺言の保管制度を利用した場合は検認不要。

遺言書を書いた方が良いとされる主なケース

以下に当てはまったら、遺言書作成のご検討をおすすめします。

  • 夫婦間に子どものいない人
  • 前夫・前妻との子どもがいる人
  • 独り身の人
  • 自分で財産の分配割合などを決めたい人
  • 相続人以外の相手(内縁の夫・妻など含む)に財産を残したい人
  • 判断することが難しい認知症や障がい者が相続人に含まれる人

料金

※料金は司法書士の報酬(税抜)と、登録免許税、戸籍等取得や公証役場手数料等の実費の合計となります。
※以下の料金表はあくまでも目安です。不動産の評価額や難易度で報酬は変わりますので、ご相談内容に応じて個別にお見積もりいたします。

報酬(税抜)実費
遺言書作成(公正証書遺言の原案作成)
※必要書類の取得費が別途かかります。
65,000円(税抜)~公証役場手数料(内容によります)
証人立ち会い(1名につき)10,000円(税抜)

※出張費が別途かかります。