だれに、なにを、どれくらい残したいか。遺言書に自分の意思を記しておくことは、将来的に思いを実現させられるうえ、相続人の手続きがスムーズに運ぶという利点もあります。ただし、遺言書の書き方にはルールがあり、法律で定められた要件を満たしていなければ、エンディングノートと同様に法的効力が認められません。ビデオや音声での遺言も無効とされています。遺言書にはいくつかの種類がありますが、当事務所では最も確実性のある「公正証書遺言」をおすすめしています。ご依頼いただけばお話をお聞きして、原案作成、公証役場とのやりとり、証人の手配など、「公正証書遺言」作成のサポートをいたします。
遺言書の種類

遺言書には「普通方式遺言」と、特殊な状況下で作成される「特別方式遺言」があります。一般的によく作成される「普通方式遺言」の中の次の2種類についてご紹介します。
自筆証書遺言:遺言者が全文・氏名・日付を自署、押印して作成(財産目録を除く)
公正証書遺言:法律の専門家である公証人に要望を伝えて、公証人が作成
| 種類 | 良い点 | 注意点 |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | いつでも自分だけで作成できる 内容を他の人に見せずに作成できる 費用がかからない | 不備があると無効になってしまう 偽造・変造、紛失の危険性がある 相続発生後、裁判所での「検認」が必要(※) |
| 公正証書遺言 | 法的効力の高い内容にできる 公証役場で長期間保存される 相続発生後、裁判所での「検認」が不要 | 費用がかかる 公証人以外に2人の証人が必要 公証人と証人に内容を知られてしまう |
※法務局の自筆証書遺言の保管制度を利用した場合は検認不要。
裁判所での「検認」とは?
相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。(裁判所ホームページより)
遺言書を書いた方が良いとされる主なケース
以下に当てはまったら、遺言書作成のご検討をおすすめします。
- 夫婦間に子どものいない人
- 前夫・前妻との子どもがいる人
- 独り身の人
- 自分で財産の分配割合などを決めたい人
- 相続人以外の相手(内縁の夫・妻など含む)に財産を残したい人
- 判断することが難しい認知症や障がい者が相続人に含まれる人
料金
※料金は司法書士の報酬(税抜)と、登録免許税、戸籍等取得や公証役場手数料等の実費の合計となります。
※以下の料金表はあくまでも目安です。不動産の評価額や難易度で報酬は変わりますので、ご相談内容に応じて個別にお見積もりいたします。
| 報酬(税抜) | 実費 | |
|---|---|---|
| 遺言書作成(公正証書遺言の原案作成) ※必要書類の取得費が別途かかります。 | 65,000円(税抜)~ | 公証役場手数料(内容によります) |
| 証人立ち会い(1名につき) | 10,000円(税抜) |
※出張費が別途かかります。
