相続登記は従来まで任意でしたが、令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まっています。背景にあるのは、所有者不明土地や空き家の増加により、様々な問題が生じていること。正当な理由なしに相続登記を怠った場合、10万円以下の過料に処せられる可能性もあります。単に面倒だからと先延ばしにしていると、より複雑化して子や孫たちの世代の手を煩わせることにもなりかねません。当事務所では相続人の方のご負担が軽くなるよう、女性の司法書士ならではの丁寧なサポートでお手続きを進めてまいります。放ったままで気になっている相続登記、お早めにご相談されることをおすすめいたします。
相続登記はいつまでに
するものなの?
相続による不動産の取得を知った日から「3年以内」です。また、令和6年4月1日の義務化スタートより前に発生した相続についての登記申請は、「令和9年3月31日」までとなります。
相続登記手続き
遺言書がある場合
遺言書は被相続人の意思ですから、基本的にはその内容に従って相続登記の手続きを進めます。なお、遺言書の種類によっては、裁判所での「検認」が必要なものもありますので、「検認」前に開封しないよう注意しましょう。検認、遺言書についてはこちらをご覧ください。
遺言書がない場合
遺言書がない場合は、民法で定められた「法定相続分」通りに分けることもできますし、相続人同士で話し合って決めることも可能です。

話し合った場合は、その内容に沿って「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が名前を書いて実印を押します。「遺産分割協議書」は、相続登記申請の際、法務局に提出するもので、不備があると登記手続きがストップしてしまいますから、専門家に依頼するのが確実です。「遺産分割協議書」の作成から相続登記申請までを、当事務所へご依頼いただいた場合の流れは次のとおりです。
- お電話(またはご来所)のうえご相談
※相続人同士話し合った内容をお聞きして、必要書類や費用についてご案内。話し合う前のご相談も可。
・・・・・・ここまでは無料です - お見積り後、正式にご依頼
- 戸籍、住民票などの必要書類を取得(依頼者様または当事務所)
- 相続人同士の話し合いに沿った「遺産分割協議書」を作成(依頼者様または当事務所)
- 「遺産分割協議書」に記名押印(依頼者様)
- 費用をご入金(依頼主様)
※登記申請の書類が全て揃った段階で請求書をお渡しします。 - 相続登記を申請 (当事務所)
- 登記完了、登記識別情報等のお渡し
料金
※料金は司法書士の報酬(税抜)と、登録免許税、戸籍等取得や公証役場手数料等の実費の合計となります。
※以下の料金表はあくまでも目安です。不動産の評価額や難易度で報酬は変わりますので、ご相談内容に応じて個別にお見積もりいたします。
| 報酬(税抜) | 実費 | |
|---|---|---|
| 相続による所有権移転登記(1申請につき) ※必要書類の作成費、取得費が別途かかります。 | 50,000円(税抜)~ 固定資産評価額に応じて異なります。 | 固定資産評価額×4/1000 例:評価額が1000万円の場合 1000万×4/1000=40,000円 |
| 遺産分割協議書作成 | 20,000円(税抜)~ | |
| 相続関係説明図作成 | 15,000円(税抜)~ | |
| 法定相続情報一覧図作成 ※相続関係をまとめた公的な書類です。 | 20,000円(税抜)~ | |
| 戸籍、住民票、評価証明書等の不足書類取得 (1通につき) | 2,000円(税抜) | 取得する書類によります。 |
※事前の不動産情報の取得(1通につき報酬500円+実費)、登記完了後の登記事項証明書の取得(1通につき報酬1,000円+実費)に別途費用がかかります。
