義務化の開始日は令和8年4月1日
不動産の登記簿には、その不動産の所有者の住所・氏名(法人の場合は名称・住所)が記載されています。ところが、引っ越しをして住民票を移しても、住所変更の登記を申請していない方も多く見られます。氏名も同じように婚姻などで変更があった場合でも、変更登記は申請していないというケースも。いままでは、不動産を売却するときや、融資を受けるため抵当権設定をするときなど、登記簿上の記載を現住所に変えなければならない時にはじめて変更登記を申請するということもよく行われていました。しかし、これまで任意だった住所変更、氏名変更の登記は令和8年4月1日に義務化がスタート。放置しておくと義務違反を問われることに・・・。
住所・氏名の変更があった日から「2年」以内に登記申請を
これまで任意だった住所変更、氏名変更の登記は、なぜ義務化されたのでしょうか。その理由として、新聞などで目にすることが増えた、所有者不明土地問題が挙げられます。全国で所有者がわからない土地は、九州全土の面積に匹敵するといわれており、今後もさらに増えていくと予想されています。所有者不明土地が放置されたままだと、公共事業のために土地を取得する際の妨げになったり、防災上の危険や不法投棄などの問題を生じさせてしまいます。そこで、既に開始している相続登記の義務化に続いて、住所変更・氏名変更登記の義務化が始まりました。これからは、住所や氏名の変更があった日から「2年以内」に登記申請する必要があります。令和8年4月1日の義務化開始より前の住所変更・氏名変更の期限については、令和10年3月31日までとなっていますので、心当たりのある方はまず、所有している不動産の登記簿の記載を確認してみましょう。
変更登記をせずに放置しておくとどうなる?
正当な理由がないのに変更登記の義務を怠ると、5万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。変更登記をしないでいる正当な理由の中には、DV被害、重病、生活困窮状態などが含まれ、個別に検討されます。なお、過料の通知は裁判所から突如届くわけではなく、まず登記官が義務違反をしている人に対して、期間を定めて申請するよう促しますので、うっかり忘れていた場合はすぐに対応すれば問題ありません。また、所有者が個人、法人の何れかにより手続きが異なりますが、個人の場合は住所、氏名、フリガナ、生年月日、メールアドレスなどの「検索用情報の申出」をすることで、申出後に住所、氏名の変更があった場合、法務局の方で本人の了解のもと、変更登記をする「スマート変更登記」という仕組みも始まっています。法務省のホームページでも案内されていますが、お忙しい方は当事務所でも変更登記手続きを承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

