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やま司法書士事務所のホームページを公開しました
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経営者の方に多く見られる「験担ぎ」

やま司法書士事務所のホームページをご覧いただき、誠に有難うございます。当事務所のホームページは、令和8年3月17日に公開いたしました。この日は「大安」と「一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)」が重なり、とても縁起がよい日といわれているためです。「大安」とともに最近よく耳にするようになった「一粒万倍日」は、古くからある「選日」の一つ。この日に新しい一歩を踏み出すと、文字どおり一粒の籾が万倍の米になるように、わずかなものが飛躍的に増えていくとされています。そのため、将来事業が大きく実を結ぶよう願いを込めて、経営者のお客様の中でもこうした吉日を会社の設立日にしたい、と希望される方も多くいらっしゃいます。

希望日を必ずしも会社設立日にできなかった、これまでの事情

会社設立日は原則として設立の登記を法務局に申請した日となります。そのため、会社を設立されるお客様から「○月○日に登記を申請してほしい」と、縁起のよい日やご自身の記念日といった、具体的なご希望日を指定いただくケースが少なくありません。しかし、従来は法務局の閉庁日(土日祝日などの休日)以外の日を指定していただく必要がありました。もしも希望される大安の日が、法務局の閉庁日にあたってしまった場合は、大安にこだわるのであれば、法務局の閉庁日ではない大安の日まで設立日をずらしていただかなければなりませんでした。

1月1日などの祝日も会社設立日とすることが可能に

令和8年2月2日から、商業登記規則等の改正により一定の要件を満たせば、土日祝日も設立日とすることが可能になりました。(株式会社等の設立登記。新設合併、新設分割、株式移転による設立含む)たとえば年末年始は法務局の閉庁日ですが、従来と異なり、1月1日も会社設立日にすることができます。ただし、法務局の閉庁日に登記の申請ができるようになったわけではありません。法務局の閉庁日である1月1日を会社設立日にするためには、直前の法務局の開庁日に登記申請を済ませて、開庁時間内に受け付けられている必要があります。また、1月1日を会社設立日とすることはできますが、登記完了日は法務局の開庁日以降となります。何れにしても土日祝日を問わず、自由に会社設立日を決められるようになったことは喜ばしい変更といえます。もちろん提出書類等に不備があれば、希望する日を設立日にすることはできなくなってしまうため、ゆとりあるスケジュールのもと慎重に準備を進めておきたいものです。

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