遺品整理中に出てきた見覚えのない権利証
「実家で遺品を整理していたら、心当たりのない、父名義の土地の権利証が見つかりました。他にも父名義の不動産があるかもしれません・・・」「親が生前、○○県に不動産を持っていると話していましたが、権利証は見つからず、詳しいことはよくわかりません。」このように相続開始後、被相続人(亡くなられた方)名義の不動産を把握しきれず、相続人の方が不安を抱えるケースも時折見受けられます。 被相続人の所有不動産について、固定資産税の納税通知書が手元にあれば、そこに添付された課税明細書を頼りに不動産の一部は把握できます。しかし、非課税の不動産は納税通知書に記載されません。また、共有名義の不動産については、代表者でなければ納税通知書は送られてこないため、相続人は別の方法で被相続人の所有不動産について調査をする必要があります。
「名寄帳」とは?「所有不動産記録証明制度」とは?
従来、被相続人の所有不動産を調べるには、主に「名寄帳(なよせちょう)」というものが活用されてきました。「名寄帳」とは、特定の人(または法人)が所有する不動産を、所有者ごとに一覧表にまとめたもので、不動産所在地の市区町村役場で取得することができます。「名寄帳」には非課税の私道や山林なども記載されています。ただし、他県にある不動産についてはその不動産所在地の役場へ別途請求しなければなりません。 一方、令和8年2月2日に施行された「所有不動産記録証明制度」なら、特定の人(または法人)が所有する不動産について、全国の不動産を一括で調べることができます。取得先はすべての法務局(支局や出張所も含む)で、登記記録が情報源です。書面またはオンラインによる請求が可能で、書面請求は郵送でも構いません。「名寄帳」と異なり、とくに不動産所在地である必要はなく、最寄りの何れの法務局でも請求できます。一括で調べられる点では便利な制度ですが、「名寄帳」には記載されている評価額や未登記建物については、「所有不動産記録証明制度」でカバーすることができません。必要に応じて「名寄帳」との併用が求められます。
登記記録から抽出するための検索条件を指定します
「所有不動産記録証明制度」を利用して証明書を請求できるのは、所有権登記名義人(法人も含む)、相続人その他一般承継人、委任を受けた代理人です。相続発生後、相続人が調査のために制度を利用することはもちろんのこと、所有権登記名義人自身が元気なうちに自分が所有している不動産の情報を把握し、家族と共有しておくことは、将来の相続人のことを考えた生前対策としても有効といえます。 情報源である全国の登記記録から、所有不動産を登記官に抽出してもらうためには、所有者の現在の氏名・住所、必要な場合は旧姓や転居前の住所などを検索条件として指定します。令和8年7月現在の手数料は、検索条件1件につき1通あたり1,470円(オンライン請求・窓口交付)から1,600円(書面請求)です。なお、表示に関する登記のみの不動産や、登記簿がコンピュータ化されていない不動産(一部の閉鎖登記簿など)は対象外となりますが、「名寄帳」や「所有不動産記録証明制度」の存在を知っておくだけでも、相続が発生した際の不安や負担の軽減につながるかもしれません。※必要書類等、詳しくは法務省ホームページでご確認ください。

