意外と知られてない「住民票(除票)」の保存期間

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相続登記に必要とされる「住民票(除票)」

色々な相続相談会に相談員として参加することがありますが、「令和9年3月31日までに相続登記を行わなければ、ペナルティの対象になるかもしれないと聞いて相談会に来ました」という方が増えたように感じます。相続登記の必要書類を知りたいという方には、被相続人(亡くなった方)の「住民票(除票)」についてもご案内しますが、多くの方が「住民票(除票)」には保存期間があることをご存じないようです。私たちの住民票は死亡や転出によって消除され、「除票」の2文字が記された「住民票(除票)」になります。令和元年6月20日以降に除票となった場合の保存期間は150年ですが、かつては5年と今より短く、具体的には平成26年6月19日以前に除票となったものは、保存期間を過ぎてしまっているため取得ができない可能性があります。役所によって保存期間に若干の違いがありますので、被相続人の最後の住所地の市区町村役場で確認されることをおすすめします。※相続登記に用いる「住民票(除票)」は、「本籍地記載」のあるものを取得してください。

「住民票(除票)」が取得できない!そんなときは?

数十年もの間、相続登記をしないままでいた場合、「住民票(除票)」のかつての保存期間である5年が過ぎてしまって、取得できないことがあります。そんなときは、「戸籍の附票の除票」の取得を試みてください。「戸籍の附票」とは、住所移転の履歴が記されたもの。戸籍が除籍になると戸籍の附票も「除票」となります。やはり保存期間が定められていますが、住民票(除票)が取得できなくても「戸籍の附票の除票」の方は取得できることもあります。ただし、戸籍の広域交付制度の対象外のため、たとえ戸籍が最寄りの市区町村窓口で取得可能なケースにおいても、「戸籍の附票の除票」は本籍地に請求する必要があることに注意が必要です。(令和8年8月現在)

「戸籍の附票の除票」も取得できない!そんなときは?

相続登記には基本的に被相続人名義の権利証は不要です。ただし、「住民票(除票)」も「戸籍の附票の除票」も取得できないときは、権利証の原本(登記済証または登記識別情報通知)が代用できる可能性がありますので、すぐには見つからない場合でも探す価値はあります。そもそも「住民票(除票)」や「戸籍の附票の除票」が相続登記に必要な理由は、被相続人と不動産登記簿上の所有者の同一性を確認するためです。権利証の原本を持っている人はその不動産の所有者である、ということで代用できる場合もあります。その他、相続人全員の印鑑証明書を付けた上申書で対応するケースや、権利証の原本だけでは不十分で追加書類を求められるケースも考えられますので、「住民票(除票)」が取得できずご不安な場合、まず司法書士に相談されてみてはいかがでしょうか。

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